もしこんな勧誘をされたなら。

今日は、サブリース事業者と勧誘者が業務を行うにあたって、禁止されたことを見ていきます。
大きなトラブルが多発し、今回の法整備が行われたことを考えると、
事業者はもちろん、マスターリースの貸主側になる一般の方も、内容を理解しておくべきかと思われます。

誇大広告等の禁止

誇大広告等とは
誇大広告=実際より優良であると見せかけて、相手を誤認させるもの
虚偽広告=虚偽の表示により相手を欺くもの

広告の媒体は、
新聞の折り込みチラシ、配布用チラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ
インターネットのホームページ等
例として上記のようなものが挙げられますが、種類は問いません。
ということで、SNSを利用した広告についても当然対象となります。

誇大広告等をしてはならない事項と、表示例

①サブリース事業者がオーナーに支払うべき家賃の額、支払い期日等の条件や
 変更に関する事項
 実際には一定期間ごとに家賃の額が見直され減額の可能性もあるのに、
 「安心の30年間家賃保証!契約期間内は確実に家賃保証いたします!」などと
 当該期間家賃収入が保証されているかのように誤認されるような表示。


②賃貸住宅の維持保全の実施方法
 「24時間入居者対応!」
 実際にサブリース事業者が実施しない維持保全業務を表示、また実際には
 夜間休日は受付業務のみであるにもかかわらず、「入居者専用フリーコールセンターを設け、24時間スピーディーに対応します。」などと表示。

③賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
 「オーナーによる維持保全は費用負担を含め一切不要!原状回復費用・修繕費用ゼロ!」
 実際にはオーナーから一定の費用を徴収して原状回復費用に当てているにも関わらず、費用負担がまったく発生しないかのような表示。

④マスターリース契約の解除に関する事項
 「安心の30年間一括借り上げ いつでも自由に契約解除できます」
 マスターリース契約には「借地借家法」が適用されます。借地借家法に則れば、オーナーからは正当自由がなければ解約できず、またサブリース事業者からは解約が可能です。またオーナー側から解約する場合に違約金等が発生する場合があるにもかかわらず、自由に解約ができると誤認させる表示になっています。

これらが実際の契約内容と合致していればいいのですが、そうではないことが多いと思われます。
契約書にはきちんと書いてあっても、一般の方がそこまで理解することは難しいでしょう。
今後は、こういった表示は無くなることとは思いますが、やはり「甘い言葉に御用心」であることは間違いないのです。

次回は、もう一つの禁止事項についてです!