宅建試験 民法は外せない

月日の経つのは早いものです。
宅建士の受験日まで、あと残り40日ほど・・・
1ヶ月もあれば余裕さ!の方もいらっしゃるでしょうが、
コツコツと頑張ってる方、応援します!

というわけで今回は過去問ではなく、宅建士合格にはかかせない
権利関係「民法」についてです。苦手な人いますよね!

民法の問題といえば、AさんBさんCさんといった登場人物が出てきますね。
あれ途中でごっちゃになってわけがわからなくなってきますよね。
あらかじめ頭の中で、Aさんはこの人、Bさんはこの人、と実在の人物を割り振っておくと
問題を整理しやすいかもしれません。

それから、大原則を頭にいれておくということも大事です。
民法の大原則は
権利能力平等・所有権絶対・私的自治・過失責任

●権利能力平等の原則
全ての人々は、職業や年齢等により差別されず、平等に権利・義務の主体となることができます。
「私権の享有は出生に始まる」とあります。自主独立の地位が保障されているのです。

●所有権絶対の原則
土地等の「物」を、自由に使用・収益・処分することができます。人々は自らの創意工夫により、
拘束を受けることなく物を生産し、経済を発展させることができます。

●私的自治の原則
全ての個人は、自由な意思により権利を取得し、自由な意思によらなければ義務を負わされる
ことはありません。個人は自由に法律関係を築くことができます。

●過失責任の原則
人は、故意・または過失により他人に損害を与えた場合にのみ、損害賠償責任を負うことになります。
つまり意思がなくても過失であれば責任を負い、過失すらなければ責任を負う必要はありません。
自らの行為に注意さえしていれば責任を負わされることはなく、人々の自由な行動が保障されています。

もちろんこれらは原則なのでそこに一定の例外はあります。
例えば、権利能力平等の原則、出生に始まる私権の享有は例外的に胎児にも権利が与えられています。
それは、相続、遺贈、不法行為に対する損害賠償です。
また、私的自治の原則の例外として、不法行為があります。自由な意思があっても不法行為は自由にできません。

ただ、この基本原理をしっかり理解していれば、問われていることの本質がわかるかと思います。

基本原理原則を理解し、登場人物を整理すると、苦手としていた民法に少しは親しみがわくかもしれません。がんばってくださいね。