敷引き特約に関する最高裁判例が賃貸管理業界に与える影響 セミナーに行ってきました。

今日は、朝から、御茶ノ水で日管協のセミナー
『敷引き特約に関する最高裁判例が賃貸管理業界に与える影響』に参加してきました。
講師は、私たちの会社の顧問弁護士でもある、江口正夫先生。
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入居時に、関西では高額の保証金を借主が支払う…という制度がありますが(最近は減ってきています)、退去時には『敷引き』と言われる、いわゆる償却制度がありました。
平成13年の『消費者契約法』が施行されてから、その敷引について、借主は高額すぎるがゆえに不当を訴えてきて、争いになっていた訳ですが、今年の3月に最高裁は『敷引き特約は消費者契約法第10条により無効と言うことにできない』と判断しました。
ただし、ポイントはその『敷引きの額』によるところ…と言うところでしょうか。
この、京都の賃貸借契約は、月額家賃9.6万円、保証金40万円で、1年8ヶ月入居していて、居住年数ごとの段階的な敷引き額も、契約時にしっかりと入居者に説明されていました。
結局、敷引き額が、賃料の2倍弱から3.5倍強にとどまっていることで、消費者契約法第10条によって無効とはならなかった…という事です。
今回はこのような判決が出ましたが、
いずれにしても、いかに消費者にわかりやすく、明確にしてあげられるのかというシンプルなことが、いがいと面倒な精算業務のトラブルを大きくしないポイントですね!
ちなみに、御茶ノ水で沖縄ランチ。
『宮古ランチ』の中身は普通だったので、御茶ノ水の風景を。
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