業務改善命令・業務停止・罰則

またまた管理業法の話題です。
管理業法は
●賃貸住宅管理業者の登録制度
●サブリース事業の適正化のための措置
の2本立てとなっています。

そしてどちらにも罰則規定が設けられています。
この罰則規定は両罰規定となっており、違反行為をした管理業者(法人)だけでなく
行為者に対しても罰金刑を科されることになっています。

知らないうちに違反行為をしないように、管理業務に携わる方はしっかりと
法律の内容を理解しなければいけませんね。

罰則のうち、一番重いものが
「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金 またはこれが併科される」なのですが
なんと、登録をせず賃貸住宅管理業を営んでしまうとこの対象になるのです。

登録については、法施行日より1年間の経過措置があります。
1年間あるから、そのうちにやっとこう〜なんて考えてたら、あっという間に
期日が来てしまうこともあります。
※なお、管理戸数が200戸未満であれば登録は任意です。

ちなみにこの100万円以下の罰金は、
不正の手段により登録を受けたとき
名義貸しをしたとき
も科されます。

引き続き、管理業法について次回からもみていきましょう!