業務管理者 、確保できてますか?

賃貸管理業 の登録はお済みでしょうか?
200戸以上の管理戸数がある管理会社は、国土交通大臣の登録が義務付けられてますよ。

このブログでも何度となく書いています。自分でもしつこいなぁと思うのですが
とある管理会社の社長様とお話をしていて、この登録制度、意外にもまだご存知でない方が
多い、とお聞きしました。日管協などの団体に所属されていないところは要注意、のようです。

そしてその 賃貸管理業登録 に必要なのが、業務管理者の確保です。

賃貸不動産経営管理士の資格をお持ちの方はおそらく移行講習をすでに受けられているかと思います。
問題なのは、資格者がいない管理会社。 宅建士 はいても 不動産経営管理士 はいない、という会社はあるかと思います。なんせ、今までメジャーではない資格でしたし。

この機会に、賃貸不動産経営管理士資格取得を目指されると良いとは思うのですが、今年度の試験の申込締め切りは今月です。今月ですよ!9月24日までです。そして合格率は年々下がって、昨年は30%切りました。結構難関です。え、余裕?余裕な方は、ぜひ受験してください。

が、宅建士をお持ちであれば(管理業務に関する実務経験が2年以上必要です)、指定講習を受講すれば実は業務管理者になれるのです。
この指定講習は、賃貸不動産経営管理士が受ける講習とは別物になっています。
賃貸不動産経営管理士(長い・・・)が受講するのは、業務管理者移行講習。
実施機関は、公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会です。
宅建士が受講するのは、賃貸住宅管理業業務管理者講習。
こちらの実施機関は、一般財団法人ハトマーク支援機構と一般社団法人全国不動産協会です。

そして、講習時間は業務管理者移行講習の約5倍の10時間です。

注意点は、宅建士がこの講習を受講しても、業務管理者にはなれますが、賃貸不動産経営管理士の資格は取得できないことです。

いずれの道を選ぶかは、考え方によるかと思いますが、くれぐれもお忘れなきよう。