消費税のハナシの続きです。
そもそも土地の賃貸借は、消費税は非課税です。
整地していない土地を他人にまるっと貸し付け、借りた人が車を停めたとしても、それは非課税です。※ただし、貸し付け期間が1ヶ月未満であれば課税対象ところが、駐車場として車両を管理していたり、アスファルトにして停めやすくしていたりすると課税対象となります。
では賃貸住宅の敷地内の駐車場はどうでしょう。
これがちょっとややこしいのですが、全戸分の駐車スペースが1台分以上確保されていて駐車場料が家賃に含まれている場合は非課税となります。家賃と別に駐車場料を設定していたり、戸数分の駐車スペースがなく早いもの順だったり抽選だったりすると、課税対象となるんですね。
それから気をつけないといけないのが、駐車場の仲介手数料です。
上記のように、課税対象になっている駐車場の1ヶ月の賃料は、すでに消費税が10%かかっているということなので、10,000円の駐車場であれば、仲介手数料(税込)は、10,000円。11,000円取ってしまうと、仲介手数料の上限を超えることになります。
うっかり宅建業違反をしてしまわないように注意しましょう。
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第二回成功事例発表会を、沖縄のシナジープラス社にて
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