「告知事項あり」とは

昨年「事故物件 怖い間取り」という映画が話題になりましたね。
ホラーは苦手なので見ていませんが。

初めまして。最近、海の近くに引っ越した田中です。
黒いラブラドールを飼っていて、海沿いを散歩するのが夢でしたが、交通量の多い道を横断できず、高架下ばかりウロウロしています。

さて、物件を購入、また賃借する際にたまに目にする「告知事項あり」。
物件資料の備考欄にこの文字があると、どんなに魅力的な物件であっても、一気に対象外になることが多いと思われます。

この「告知事項あり」という言葉には、「この物件には心理的瑕疵がありますよ」という意味があり、買う人・借りる人に説明することが義務付けられています。
この心理的瑕疵の判断は個別性が非常に高く、同じ「人が亡くなった」といっても、亡くなった理由が自殺なのか自然死なのか、すぐに見つかったか腐乱した状態だったのか、また人によっても感じ方は全く違ってきます。きれいな状態のホトケさんだし、心理的瑕疵には当たらないだろう、と売主側・貸主側が判断したとしても、その事を知らされずに購入・賃借した人が、「そんなことがあったなんて!」と言い出したら大変なトラブルになるのです。

「告知事項あり」は購入・賃借する人だけでなく、売主・貸主を守るものでもあるのです。

一方で、「告知事項あり」と記載されていても、購入・賃借する人が全く気にしていなければ、契約は成立するわけです。賃貸する場合、一般的に賃料を安く設定しており、そういった部屋を求めている人も中にはいます。私が以前、管理に携わっていた物件は、屋上から飛び降りがあったのですが、その方が入居されていた部屋は安く募集せざるを得ませんでした。しかし、すぐに借りてがつき、その後長くお住まいになっていました。3LDKをほぼワンルームの賃料で住めるし、室内で何かあったわけではないですしね。

起きないに越したことはありませんが、不幸にも心理的瑕疵を発生させる出来事が起きてしまった場合に、誠実な告知と、「告知事項あり」を乗り越える手立てを考えることが重要になります。