こんばんは。
今日は埼玉の浦和に出張です。
また今週も、出張ラッシュが始まります。
さて、Yahooで、こんなニュースが出ていました。
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国土交通省は10日、民間賃貸住宅を退去する際の修繕をめぐるトラブルを防ぐため、一般的な原状回復のルールを示したガイドラインを見直す方針を決めた。近年の判例や損傷事例を詳しく解説し、実際の事例に当てはめやすい内容に改める。今年度中に改定版を取りまとめ、不動産業界などの関係者に活用を働き掛ける予定だ。
ガイドラインは、旧建設省が1998年3月に策定・公表した。借り手の故意や過失で生じた損傷の修繕費は、借り手が負担する一方、経年変化や通常の使用による損傷の修繕費は家賃に含まれるとの方針を提示。床や壁といった部位別に、通常使用時とそれ以外の使い方で生じる損傷事例を紹介している。2004年2月には、新たな損傷事例などを加えた改定版を出した。
ただ、国民生活センターによると、「きれいに使っているのに、畳の表替えや清掃費用を請求され、納得がいかない」といった相談が依然、後を絶たないという。09年度に全国の消費生活センターに寄せられた賃貸住宅の敷金・保証金などをめぐる相談件数は、約1万5000件に上っている。
同省はこうした現状や、「現行のガイドラインは実際の事例に当てはめにくい」といった関係者の意見を踏まえ、ガイドラインをさらに詳しい内容に改め、未然のトラブル防止へ役立ててもらう方針。見直しに当たっては、原状回復に関する新たな判例を追加するとともに、損傷事例の説明も充実させる予定だ。
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これまで曖昧になってきた原状回復ですが、
とうとう国交省がてこをいれるみたいです。
都内はすでに東京ルールなどで、
少しずつ、貸主が負担すべき項目などをみなお
しつつありますが、地方はまだ自然損耗ですら
入居者負担が当たり前なところが多いと聞きます。
そろそろ、我々不動産会社も、これまでの慣習を本格的に見直す時期がきていますね。