法人税の節税方法の一つに役員社宅で節税する方法があります。役員が住んでいる賃貸住宅の家賃の一部を会社の経費として落とすことで節税することが可能です。
役員社宅の家賃は損金算入が可能
役員が住んでいる賃貸住宅の契約名義を法人名義で契約することで、家賃の一部を会社の経費で落とすことが可能です。その為、結果として法人税を下げることができます。
役員個人の手取り額が増える
賃貸住宅の契約を個人名義で契約していた場合、役員報酬の中から家賃を支払っていることかと思いますが、法人名義にすることで会社負担となる為、役員個人として実質的な手取り額が増えることになります。
家賃の一部は役員個人としての負担も必要
家賃全額を会社が負担してしまうと家賃補助のつもりが実質的に給与を支給しているのと同じと判断され、課税となってしまいます。その為、役員個人としても家賃の一部を負担する必要があります。
役員個人が負担する家賃の計算方法
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
(注1) 小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
(注2) いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
2 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
参考:国税庁ホームページ
制度をうまく活用して節税できる役員社宅を一度ご検討してみてはいかがでしょうか。