法律により200戸以上の管理戸数があれば賃貸管理業者登録が必須なことはわかりました。
では、どのようなことが責務として定められているのでしょう。
業務管理者の選任
業務管理者の要件についてはコチラ↓
賃貸住宅管理業者は、営業所・事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任しなければなりません。
もし、何らかの事情で、選任したものが欠けてしまった場合は、
別の営業所にいる業務管理者が業務を行っても良いのでしょうか。
こたえはNOです。
業務管理者は営業所間の兼任の禁止が定められており、業務管理者が欠けた場合には
新たな業務管理者を選任するまでの間、その営業所は管理受託契約を締結することができないのです。
重要事項説明
管理業者は、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容など国土交通省令に定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません。ただし委託をする側が、管理業務にかかる専門知識や経験をもっている場合はその限りではありません。
また、電磁的方法により提供することがあらかじめ許されています。
管理受託契約の締結時の書面の交付
いわゆる管理契約書です。
こちらも電子契約等で行うことが許されています。
以前は、重要事項説明書兼管理契約書、のような書式がありましたが、
施行以降は、別々の書類にしなければいけません。
証明書の携帯等
おそらくですが、管理業者登録をされるところは宅建業を兼ねているケースが多いと
思います。従業者証明書の携帯は宅建業でも定められているので、これは問題ないでしょう。
長くなるので、続きはまた次回!