賃貸経営を行う上で、避けて通れないのが「家賃滞納」です。
「うっかり支払い忘れた!」というものから、何かしら「不満があって払いたくない」や
ルーズさゆえの滞納、そして「払いたくても払えない・・・」まで、そこには様々な背景があります。
が、賃貸経営の根幹を揺るがす恐れのある「家賃滞納」。早めに対処、が原則です。
今は家賃保証契約を締結することが賃貸借契約の条件となっていることが多く、
滞納が発生した場合の督促業務も保証会社が行ってくれるケースがほとんどです。
しかし、ひと昔前は、そういったこともなく、連帯保証人も支払い能力のある方とは
限らない契約がよくみられました。
そういった場合、滞納が発生すると貸主や管理会社は、電話や訪問や手紙、あらゆる手段で督促を行うことになります。滞納が2ヶ月以上続いた場合によく用いられるのが内容証明ですが、支払いについての法的効力があるものではありません。
家賃などの、支払い期日や金額が書面(賃貸借契約書)によってきっちり決まっているものについては、
「支払督促」という法的手段が有効です。訴訟と違い、裁判所に出向く必要がなく、
書類審査のみで迅速に手続きができます。しかも、裁判所におさめる手数料も訴訟の半額です。
相手方から異議の申し立てがなければ、判決と同様の法的効力が発生します。
申し立てがなく、支払いがされない場合は、強制執行を申し立てることもできます。
相手方が異議を申し立てれば、訴訟に移行します。
貸主としてもなるべくなら穏便に回収したいところですが、
なかには悪質な滞納者もいますので、手段の一つとして検討してみても良いかと思われます。
支払督促申立書記入例
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/kanmin/choutei/01-shiharaitokusoku-kisairei.pdf