どこのマンション?

またまた公正競争規約のハナシ。
不動産の公正競争規約では、物件の名称の使用基準も定められています。

物件の名称として地名を用いる場合において、所在する市区町村や字の名称または地理上の名称を用いる場合以外の決まりには次のようなものがあります。

① 物件の所在地において、慣例として用いられる地名、または歴史上の地名がある場合は、その地名を用いることができる。

② 最寄りの駅、停留場または停留所の名称を用いることができる。

③ 直線距離で300メートル以内に、公園、庭園、旧跡その他の施設がある場合はその名称を用いることができる。

④ 当該物件の面する街道その他の道路の名称(坂道を含む)を用いることができる。

こんな決まりがあったんですね。いくら思い入れがあっても、遠く離れた故郷の地名をマンション名につけることは出来ない、というわけです。

リゾートマンションや別荘となると、規制がまた少し違っています。

温泉や名勝地から1,000メートル以内に所在している場合は、その名称を用いることができる、などがあるのですが、その中でもちょっと注目したのが、

「当該物件が最寄りの駅から直線距離で5,000メートル以内に所在している場合は、その最寄りの駅の名称を用いることができる。ただし、5,000メートルを超える地点に所在する場合は、併せてその距離を明記する場合に限り、その最寄りの駅の名称を用いることができる。

距離を明記?「リゾート博多駅5,300」みたいな感じでしょうか??
斬新ですね。

こういったルールが定められたのは、ブランド力をもつ地名や駅名、通りの名称などをマンション名に利用する事例が相次ぎ、誤ったイメージを与えてしまうから、と言われています。
そういえば私の田舎にも「◯宿ビル」がありましたね。「カラオケニュー◯ーク」は・・・それは問題ないですね(笑)