4月1日から、消費税の総額表示が義務化されました。
消費税については、1989年の導入以降、税率をはじめ表記方法や課税範囲など様々に変化し続けています。
実は私、先日弊社で基礎研修を行った際に、「住宅の家賃にも消費税がかかっていた時代がある」ということを初めて聞いて、びっくりしました。恥ずかしながら不勉強でした。
消費税導入当初は、住居の家賃は課税対象でした。
平成3年5月 消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律 第73号)が制定され、
平成3年10月1日から施行、非課税範囲が拡大、政策的な配慮から住居の家賃は非課税となりました。
当時、建設省住宅局長より各都道府県知事宛てに、「民間賃貸住宅の家賃に係る消費税の非課税措置について」という通達が出ています。
内容は、
1、賃貸住宅の非課税措置に関する正確な情報提供
2、非課税措置に伴う円滑かつ適正な家賃の取り扱い
3、相談体制の充実
消費税導入から2年半で非課税となったわけですから、当時は大変だったのではないかと想像できます。
今後、再び課税対象になることももしかしたらあるかもしれません。
そうならないことを願うばかりです。