賃貸管理業者の登録が始まります

今年は全国的に梅雨入りが早まりそうです。
レインブーツを購入しようか悩んでいる田中です。

さてさて、先に公布された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行にともない、
管理戸数200戸以上の管理業者は、業者登録が義務化されます。
登録していない場合でも、法施行日以降は「登録業者」とみなされ、その営業所・事務所を代表する者または
これに準ずる地位にある者は「業務管理者」とみなされます。それぞれにつき同法所定の義務が課されることに
なりますので、ご注意ください。

本法における賃貸住宅とは

ここで言われる賃貸住宅には、事業用のオフィス・倉庫などは該当しません。
ウィークリーマンションなども除かれます。
なお、現時点で空室であったり、建設中であっても、居住の用に供することが明らかな場合は賃貸住宅に該当します。

管理業登録を義務付けられる管理業者の要件とは

賃貸住宅の賃貸人から①賃貸住宅の維持保全②賃貸住宅の金銭の管理を行う業務、を受託していること
賃貸住宅の戸数が200戸以上であること
この条件を満たす賃貸住宅管理業者が、登録を義務付けられます。

管理業者に新たに課される義務

(1)国土交通大臣の登録
 登録費用は90,000円 5年ごとに更新が必要です。更新料は18,700円(オンライン登録申請であれば18,000円)。
(2)業務管理者の配置
 事務所ごとに賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者
 各営業所・事務所ごとに1名以上配置することが必要です。
 業務管理者が管理・監督できない状況下では管理受託契約を締結できません。
(3)管理受託契約締結前の重要事項の説明
(4)財産の分別管理
 管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理しなければなりません。
(5)定期報告
 管理受託契約の相手方に対して、管理業務の実施状況について定期的に報告することが義務付けられています。

現行の賃貸住宅管理業者における特例措置

すでに賃貸住宅管理業者として国土交通大臣の登録をしている業者も、新法に基づきあらたに
登録しなければなりません。ただし、適正な管理業務をおこなってきた管理業者に配慮し、事業者登録番号における更新回数を+1として登録されることになりました。

業務管理者についてはまた後日、詳細をお伝えしたいと思います。