「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」では、
営業所又は事務所における業務の管理及び監督を行わせるため、賃貸住宅管理に関する一定の実務経験等を有する資格者=業務管理者の選任を義務付けることになりました。
業務管理者が管理・監督する事項は省令で定められています。
1.賃貸人に対しての重要事項説明、管理受託契約書の書面交付等に関する事項
2.維持保全の実施に関する事項
3.家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
4.業務に関する帳簿(管理受託について)の備え付け等に関する事項
5.管理委託者への定期報告に関する事項
6.業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関する事項
7.入居者からの苦情の処理に関する事項
次に、業務管理者の要件として、以下のいずれかに該当する者であること、とされています。
a.管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者
b.管理業務に関する2年以上の実務経験+宅建士+指定講習を終了した者
なお、令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習を受講したものは、上記のaとみなされます。
令和2年度までの管理士登録者が受ける移行講習は、「新法に関する知識」が2時間ほど。
宅建士が受ける指定講習は、「賃貸管理総論」・「管理業務の受託」・「建物管理の実務」・「建物設備の知識」・「金銭管理」・「新法に関する知識」の計10時間ほどです。
しかも、各講習の修了証明書、新規合格者の合格証明書は有効期間が5年間とされており、更新時はさらに更新講習を受講しなければなりません。
賃貸人、賃借人の利益保護、また賃貸管理業務の適正な運営がどれほど重要視されているか、よくわかりますね。