消費税のハナシ その2

消費税のハナシの続きです。

そもそも土地の賃貸借は、消費税は非課税です。

整地していない土地を他人にまるっと貸し付け、借りた人が車を停めたとしても、それは非課税です。
※ただし、貸し付け期間が1ヶ月未満であれば課税対象
ところが、駐車場として車両を管理していたり、アスファルトにして停めやすくしていたりすると
課税対象となります。

では賃貸住宅の敷地内の駐車場はどうでしょう。

これがちょっとややこしいのですが、
全戸分の駐車スペースが1台分以上確保されていて
駐車場料が家賃に含まれている場合は非課税となります。
家賃と別に駐車場料を設定していたり、戸数分の駐車スペースがなく
早いもの順だったり抽選だったりすると、課税対象となるんですね。

それから気をつけないといけないのが、駐車場の仲介手数料です。

上記のように、課税対象になっている駐車場の1ヶ月の賃料は、
すでに消費税が10%かかっているということなので、
10,000円の駐車場であれば、仲介手数料(税込)は、10,000円。
11,000円取ってしまうと、仲介手数料の上限を超えることになります。

うっかり宅建業違反をしてしまわないように注意しましょう。