続・もしこんな勧誘をされたなら 

誇大広告等の禁止とともに、
サブリース事業者による不当な勧誘等の禁止も定められています。

この禁止されている「不当な勧誘等」ですが、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結の勧誘をする際だけでなく、賃貸人が契約を解除しようとしたときに、それを妨げるためになされること、も対象になります。
せっかく締結した契約を解除されるのは、残念なものですが、そこで意思を翻させようとしたり、断念させようとしたり、また契約解除の期限を徒過するように仕向けたりすることも同様です。

それではどんなことが「不当な勧誘等」にあたるかみていきましょう。

事実の不告知・不実告知
事実の不告知は、事実を認識しているにもかかわらず、あえてこれを告げない行為です。
サブリースのメリットだけを伝え、将来家賃減額リスクがあること、原状回復工事の費用負担があることなど賃貸人の不利になるようなことには触れないようにする、そういったことはNGです。
また、不実告知は、故意に不実を告げる行為です。
「この物件は駅近なので、需要も続き、家賃も下がりませんよ」などと断定的に伝えることもNGです。

「嘘は言ってない」=(隠してただけ)というのは普通の人間関係でもあるあるですが、
特定賃貸借契約でそれをやってはいけません。

特定賃貸借契約の相手方の保護に欠ける行為


① 威迫する行為
 脅迫行為のように恐怖心を生じさせる行為でなくても、声を荒げたり、面会を強要する行為はもちろんNGです。
② 迷惑を覚えさせる時間における勧誘行為
 相手方に了承を得ている場合を除き、午後9時から午前8時までの時間帯に電話や訪問勧誘をしてはいけません。
③ 困惑させる行為
 相手方が勤務時間中であることを知りながら執拗な勧誘を行なって困らせるような行為です。
④執拗に勧誘する行為(再勧誘)
 契約の締結や更新をしない旨の意思表示をしているにも関わらず、また勧誘行為を行うこともNGです。
 相手方が、契約を締結しないと言った場合には、それまで行なってきた勧誘を継続することはもちろんのこと、
 一旦勧誘を中止し、その後改めて勧誘を行うこと(担当者が別でも同様)も禁止されます。
 これは、情報の社内共有に気をつけておかないと、悪意なくやってしまいそうですね。

以上のことは、国土交通大臣による監督処分や、懲役・罰金刑が科せられたりします。
なにより、会社の信頼を失う行為ですので、サブリース事業者は十分に気をつけなければなりません。
スタッフの指導もしかり、ですね。