賃貸物件のインスペクション

少し前の話になりますが、平成30年4月、宅建業法の改正が行われました。
改正の内容は、建物状況調査についてです。
主に、中古住宅の売買時に重要となるものですが、賃貸借契約時の重要事項説明書にもしっかりと記載する
必要があります。
賃貸仲介、賃貸管理業務に携わる方にはいまいちピンとこない建物状況調査ですが
ここでは、賃貸物件におけるインスペクション(の重要事項説明)に絞って確認していきましょう。


建物状況調査(インスペクション)とは

調査対象となる建物は、新築住宅以外の住宅です。戸建て、共同住宅、また店舗や事務所などとの併用住宅も含まれ、その中の住居部分が調査対象となります。

調査する箇所は、
・「構造耐力上主要な部分」基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材など
・「雨水の侵入を防止する部分」屋根もしくは外壁また、これらの開口部に設ける戸・雨水を排除する排水管など

調査方法は、
原則として目視・触診・打診・計測による非破壊検査です。

調査を行う者は、
国土交通省が定める講習(=既存住宅状況調査技術者講習)を修了した建築士(一級建築士・二級建築士・
木造建築士)です。

調査結果について
建物状況調査が行われると、調査実施者より「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)と
調査結果の詳細が記された「報告書」が依頼者に交付されます。

重要事項説明書への記載

既存住宅の貸借の媒介・代理を行う場合の、借主に説明する重要事項説明書には、
建物状況調査実施の有無と調査結果の概要の記載と説明
が必要なだけです。
ちなみに売買の媒介の場合は、
媒介契約書に、調査実施者のあっせんの有無
重要事項説明書に、調査実施の有無と調査結果の概要の記載と説明・維持保全関係の書類の保存の状況
売買契約書に、当事者双方が確認した事項を記載した書面の交付 が必要となります。

ですので、調査を行っていなければ、「無」と記載して終わり、なのですが、
まだ1年を経過していない建物状況調査を行っているのであれば、上記の
「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」入手して、
そこに記載されている調査実施者が「既存住宅状況調査技術者」であるかどうかの確認後、
「建物状況調査の結果の概要」を添付した上で、借主に説明します。

なお、調査実施者が技術者でない場合や、調査を行って1年以上経っている場合は、
結果の概要の説明には該当しないのですが、(建物状況調査は「無」です)
該当しない調査でも、その結果、劣化事象等が確認されているのであれば、
宅地建物取引業法第47条1 に基づき、説明をしなければならないことに注意しましょう。

第47条1項・・・宅建業者はその業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について
故意に事実を告げず、または不実なことを告げる行為をしてはならない。