さて、管理業法のもう一つの柱、「特定賃貸借契約の適正化のための措置等」をみていきましょう。
まず、「特定賃貸借契約」とはなんぞや?
「特定賃貸借契約」とは、賃借人が賃貸住宅を第三者に転貸(又貸し)する事業を営むことを
目的として、賃貸人との間で締結するもの、です。
これはいわゆる「マスターリース契約」と呼ばれます。
マスターリース契約で賃借人になった事業者は、転借人(一般の人)との間に、賃貸人となって(正確には転貸人)賃貸借契約を締結します。これが「サブリース契約」といいます。
今回、管理業法で規制されているのが、
「マスターリース契約」における賃借人である事業者(以下、「サブリース事業者」と呼びますね)
と、「勧誘者」です。
「勧誘者」とは。
・サブリース事業者からマスターリース契約の勧誘を行うことについて委託を受けている者
・関連会社であるサブリース事業者のマスターリース契約について勧誘を行う者
・サブリース事業者が作成した資料を用いて、マスターリース契約の勧誘を行う者
・サブリース事業者のために勧誘を行い、紹介料等の利益を得ている者
・サブリース事業者が自社名の入った名刺の利用を認めている者
と定められています。サブリース事業者からの依頼の形式、資本関係等は問われません。
契約の内容や条件等に触れずに、単に業者を紹介する行為は、勧誘には該当しません。
次回は、サブリース事業者と勧誘者の行為規制(禁止されたこと・義務化されたこと)
についてです!